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旅行先(国内の場合)で死亡した者を現地で荼毘に付すことはできますか?

以下は国内に限ります。
家族の一人が国内の旅行先で不測の事態に陥ったという連絡を受けたら、本人に近い親族のどなたか一人はすぐに現地に駆けつけるべきでしょう。
死去したとなれば、現地で医者による死亡確認の診断と診断に伴う「死亡診断書」「死亡届」を受け取ってください。
親族の希望があれば、日本国内どの地域であっても「火葬」はもちろん可能です。
現地で荼毘に付したい場合、死亡地の市区町村役所に「死亡届」と「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可書」を交付してもらいます。(火葬許可申請の書類は役所にあります。)
なお、死因が事故や災害、犯罪の恐れがある場合などは、司法解剖されることもあります。警察での検視を経て、警察医が発行する「死体検案書」が交付され、これによってはじめて「死亡届」を役所に提出することが可能となり、「火葬許可書」の交付となります。ただし、司法解剖に回されると死体検案書の交付まで長時間を要します。
いずれにせよ、火葬をスムースに進行させるには現地の葬儀会社と相談の上進めることが重要です。