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近親者が海外で死亡してしまった場合の対応は?

遺体のまま搬送するなら、「荷物扱い」で輸送することになります。
ご遺体のまま搬送する場合は、その国の法律に則った必要書類をそろえ、航空会社から「航空荷物運送状」を発行してもらい、荷物扱いで輸送することとなります。
一般的な必要書類は、1)故人のパスポート、2)現地で発行の死亡証明書または死体検案書、3)日本大使館または領事館発行の証明書、4)遺体のエバーミング証明書、となります。
遺体は原則エバーミング処置が必要となります。これらのことは現地の葬祭業者に依頼し、さらに受け入れる日本の葬祭業者にも事前連絡を取っておく必要があります。
なお、現地で火葬し遺骨を持ち帰るなら、「死亡証明書」「火葬証明書」をもらい、帰国後3か月以内に死亡届を役所へ提出します。