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臨終後、役所に提出する手続きはどんなものがありますか?

臨終後の手続きの中で、もっとも優先すべきは「死亡届」の提出です。
死亡届と死亡診断書は、セットで1枚の用紙になっています。事件性のあるものや事故によるものをの除いた「病死」や「老衰」による自然死の場合は、死亡を判定した医師によって死亡診断書が発行されます。
死亡届には、死亡診断書から死亡年月日・死亡の場所など必要事項を転記します。
死亡届は、国内で死亡した場合は死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。死亡届が受理されると、戸籍から除外されることになります。
死亡届が受理されないと「火葬許可証」が出ないので、早めに提出するようにしましょう。葬儀全般を葬祭業者に依頼した場合、死亡届けの提出は業者が行います。
国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に提出しなければなりません。現地で発行した証明書(死亡証明書や火葬証明書)が必要です。
故人が年金受給者であった場合は、死亡届を受けて給付は連動して停止されますので、特別な手続きは不要です。
ほかに手続きが必要なものには、銀行預金の払い戻しと解約、株などの有価証券や不動産の名義変更があります。相続税との兼ね合いがありますので、専門家を交えて慎重に進めることが大切です。