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火葬許可証の交付の手続きについて

火葬許可証を交付してもらうには、「死亡届」の受理が必要です。
役所への死亡届が受理されたら、その場で死体火葬許可申請書に、故人の本籍地、住所、火葬の場所などを記入して申請を行い、火葬の際に必要な「死体火葬許可証」を受取ります。
この死体火葬許可証は火葬の際に火葬場に提出し、火葬が済んだら証明印をもらいます。納骨のときにまた必要となるので大切に保管しておきます。
火葬は、死亡後24時間以内はできないことになっていますが、法で定められた感染症を保持した遺体の場合は火葬が可能です