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死亡届などの役所への提出はだれもができるものですか?

死亡届は、同居の親族・同居していない親族・親族以外の同居人・家主・地主・建物の管理人などが「届出人」として提出することができます。
火葬許可証の申請は、上記の許可された届出人、また届出人の代理者でも交付が可能です。従ってほとんどの場合、火葬許可証の申請は葬儀の依頼を受けた葬儀業者が代行しています。その際は、届け出人の印鑑が必要です。
死亡届には個人情報を記載し、印鑑を代行者へ預けることにもなります。医師からの死亡診断書があれば、死亡届の記載や申請は難しいものではありませんし、また葬儀予算の節約にもなります。可能な限り遺族が申請したほうがよいでしょう。
死亡届の申請の際は、どこで火葬を行うかを確認したうえで行いましょう。