市区町村役所の「戸籍係」に提出してください。
○提出先
〈死亡した人の本籍地〉、〈届出人の住所〉、〈死亡した場所〉、このいずれかの市区町村役所の戸籍係に提出します。
○提出時間
年中無休、24時間受付けてもらえます。
(その他の注意事項)
○死亡した場所の記載について
死亡届に記載する「死亡した場所」は一般には病院あるいは自宅となりますが、はっきりしないときは、死体が最初に発見されたところになります。交通機関の中で死亡したときは、死体をその交通機関から降ろした場所になります。
市区町村役所の「戸籍係」に提出してください。
○提出先
〈死亡した人の本籍地〉、〈届出人の住所〉、〈死亡した場所〉、このいずれかの市区町村役所の戸籍係に提出します。
○提出時間
年中無休、24時間受付けてもらえます。
(その他の注意事項)
○死亡した場所の記載について
死亡届に記載する「死亡した場所」は一般には病院あるいは自宅となりますが、はっきりしないときは、死体が最初に発見されたところになります。交通機関の中で死亡したときは、死体をその交通機関から降ろした場所になります。
死亡届は、同居の親族・同居していない親族・親族以外の同居人・家主・地主・建物の管理人などが「届出人」として提出することができます。
火葬許可証の申請は、上記の許可された届出人、また届出人の代理者でも交付が可能です。従ってほとんどの場合、火葬許可証の申請は葬儀の依頼を受けた葬儀業者が代行しています。その際は、届け出人の印鑑が必要です。
死亡届には個人情報を記載し、印鑑を代行者へ預けることにもなります。医師からの死亡診断書があれば、死亡届の記載や申請は難しいものではありませんし、また葬儀予算の節約にもなります。可能な限り遺族が申請したほうがよいでしょう。
死亡届の申請の際は、どこで火葬を行うかを確認したうえで行いましょう。
火葬許可証を交付してもらうには、「死亡届」の受理が必要です。
役所への死亡届が受理されたら、その場で死体火葬許可申請書に、故人の本籍地、住所、火葬の場所などを記入して申請を行い、火葬の際に必要な「死体火葬許可証」を受取ります。
この死体火葬許可証は火葬の際に火葬場に提出し、火葬が済んだら証明印をもらいます。納骨のときにまた必要となるので大切に保管しておきます。
火葬は、死亡後24時間以内はできないことになっていますが、法で定められた感染症を保持した遺体の場合は火葬が可能です